2009年4月24日金曜日

大切なことは何度でもいったほうがいい。

在留特別許可とは滞在資格の無い外国人達に対して日本に居住することを特別に認める入国管理法50条1項にて定められた救済制度です。どんな人であっても簡単に認められてしまうような制度では全くなく、法務省入国管理局のコトバをかりていえば「個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断」がくだされています。

よく法を犯したんだから帰るしかないじゃんとか言う人がいますが、在留特別許可はまさに法を犯して日本に滞在してしまっている人のためにある制度です。そしてそのような制度が残されているということは、一つの法律だけで罪の善し悪しのすべてが決定されるわけではないことを示唆しています。

法務省の発表によると、2005年に在留特別許可が認められた人の数は10834人、2006年は9360人、2007年は7388人です。違法行為なのだから日本から追放されるべきだと訴える人たちは、そもそも在留特別許可という制度自体が存在しているのがおかしいと考えているのでしょうか。

もう一度いいます。在留特別許可は法的な枠組内で運用されている、法を犯して日本に滞在している人が対象の現行の法制度に乗っ取った救済制度です。

<資料>
在留特別許可に係るガイドラインの策定について
(入国管理局)

入国管理局 入管政策・白書